銀行の過剰債務を身の丈にあった借金に軽減し、 日本の中小企業・個人を元気に! 10・4講演と報告集会を終えて 展望新たに |
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銀行の貸し手責任を問う会事務局長・椎名麻紗枝弁護士の 御礼&まとめ報告
第一部では、3人の中小企業の経営者が現状報告をしました。社長退任の強要など金融機関の強引な経営介入の実態や自己保身を優先した驚くばかりの金融機関の身勝手な実態がリアルに明らかにされました。
しかし、金融機関は、これまで国から巨額な公的資金の投入や課税の優遇措置を受けてきたのです。その経済的利益は、中小企業や個人の債務返済条件を変更してやったくらいで、棒引きできるものではないでしょう。 いうまでもなく、個人は、憲法において、国政において最大限の人権が尊重されなければならない存在として位置づけられています。これに対し、企業にはそもそも「人権」はありません。たがって、憲法の保障を受ける対象ではありません。しかし、中小企業は全事業所の99・7%も占めるなど、 日本の経済活動の土台を構成し、さらに、広く社会の全体に大きな役割を果たしてきました。そし て、国民の多くも、今後もその役割は果たしてもらいたいと重要に考えていると思います。 そうであるならば、中小企業が、企業再建のために、過剰債務の軽減を要求してもよいのではないでしょうか。 しかし、要求が、要求にとどまっていたのではあまり意味がありません。 要求は、権利に高めなければなりません。 要求が、権利に高められるためには、社会的正当性と普遍性がなければなりません。 植草先生は、「中小企業の過剰債務は、政策の失敗によるものである」ことが大きいと強調されました。 さらに、2008年6月にアメリカでできたサブプライムローン債務者救済法は、1989年にラテンアメリカ諸国の対外債務危機解決として、当時のブレイデイ米国財務長官が打ち出したブレイデイ・プランをモデルにしたものであることを説明されました。新しい特筆すべき指摘です。 サブプライムローン債務者救済法も、より普遍性のあるものだということを知り、過剰債務を軽減することは経済合理性にもかなうものであると確信を深めることができました。 植草先生のお話を聞いた多くの参加者の感想は、中小企業の過剰債務は、政策の失敗に起因するものであり、われわれの要求は、社会の支持を得られるものであることを確信し、元気づけられたというものでした。
予備的調査の目的は、中小企業、個人の過剰債務解消に向けた立法事実の実態調査にあります。今回の予備的調査により、同法の必要性と有益性が明かになれば、立法化に大きな弾みになることは間違いありません。
(写真:白井一氏撮影) |