銀行の貸し手責任を問う会の7つの基本要求

<1>銀行融資についての法的規制

 銀行は貸金業務を行っているにもかかわらず、貸金業法も、また割賦販売法の適用もうけず、銀行融資は、無法状態にあります。例えば、割賦販売法では、分割払いで買った商品に欠陥があったばあいには、購入者は、クレジット会社にその支払いを拒否することができます。しかし、分割払いの典型である住宅ローンは、この規制の対象外です。そのため、耐震偽装のマンションを購入させられたばあい、割賦販売法の適用があれば、販売業者と提携していた銀行に対してローンの返済を拒否できるのに、銀行ローンは、割賦販売法の適用がないために、返済を続けなければならないのです。

<2>民事訴訟法228条4項の廃止

 民訴法228条4項は、「私文書は、本人又は代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と規定しています。しかし、本人のサインや本人の印鑑があるからと言って、その文書が、本人の意思にもとづいて作成されたとは限りません。それにもかかわらず、サインや印鑑が押されてしまっていれば、銀行や事業者から、契約内容の説明は受けていないことを裁判で主張しても、裁判所は、相手にしてくれません。そのために、「ハンコさえとってしまえばこっちのもの」という悪徳商法がはびこる原因にもなっているのです。この条文を廃止することによって、消費者被害で泣き寝入りさせられることは、相当少なくなります。

<3>片面的拘束性を持った金融紛争仲裁機構の設立

 現在、紛争の解決のために、裁判とは違って、話し合いができる調停や仲裁(ADR)制度があります。しかし、調停委員会や仲裁機関による調停や仲裁には、判決とは違って当事者を拘束する力がないため、往々にして金融機関の拒絶によって、調停や仲裁は不成立になることが多いのです。そこで、イギリスのオンブズマンのように、仲裁機構の提案には、片面的拘束性を持たせ、仲裁案を債務者の側が応諾したばあいには、金融機関はこれを拒否できないようにすべきです。過剰債務の軽減措置が実施されるばあいには金融機関と軽減額を調整するためにも、片面的拘束性を持たせた金融紛争仲裁機構の設置は、不可欠です。
 
<4>中小企業、個人の過剰債務の抜本的解消

 長期の経済不況が続く中で、中小企業や個人の多くが、現在返せない過剰な債務に苦しんでいます。もともと、過剰債務は、潜在的不良債権です。
したがって、最終的には、銀行は、これらの債務を、債権回収会社やファンドに安値で、バルクセールをして、処理しているのです。
それだったら、不良債権ビジネスで、債権回収会社やファンドに法外な儲けをさせるよりは、その分、身を粉にして働いている中小企業や個人の債務を軽減したほうが、どれだけ日本の経済には役立つかわかりません。バブル崩壊後、銀行には、総額12兆円もの公的資金が投入され、かつ超低金利政策によって、預金に利息を付ける必要もなく、保有株が下がれば、日銀が買い支え、さらには20年近く納税を免れるなどの優遇措置を受けてきたのです。一方、中小企業や個人が、過酷な債権回収によって、事業破綻や自宅の競売に追い立てられるのはあまりにも不公平ではないでしょうか。私たちは、アメリカが、2008年に作った、サブプライムローンの債務者の救済法をひとつのモデルとして、中小企業や個人の過剰債務を解消する仕組みをつくるべきだと考えています。

<5>連帯保証人に対する取り立ての規制

 連帯保証制度は、借入によって何ら利益を得ていない連帯保証人に債権回収のリスクを転嫁させるものです。
金融庁も、平成23年3月以降、会社経営者以外の第三者保証を原則禁止とし、保証履行を求めるばあいも、取立てには配慮を求めています。金融機関も、今後の融資に関しては金融庁の指導に従うようになっていますが、既に連帯保証人となっている人に対しては、給与、自宅の差押えなど、依然、厳しい取立てを行っています。
既存の連帯保証人に対しても、破産申立や給与、自宅の差押を絶対に禁止すべきです。

<6>整理回収機構の解散

 公的債権回収会社の整理回収機構(RCC)の行ってきた非人道的回収で、どれだけ多くの国民を苦しめてきたかわかりません。しかも、RCCの債権回収の手法は、他の民間債権回収会社(サービサー)の悪しきお手本になってきました。もはや、RCCの存在意義はありません。早急に、RCCのこれまでの事業内容を検証したうえ、解散させるべきです。

<7>金融サービサーなどの取り立ての規制

 銀行は無担保の不良債権を、一律1000円程度の安い価格で「取立て会社」であるRCCやサービサーと呼ばれる会社に売却しています。しかし、こうした取り立て会社は、いくら安値で買い取っていても、債務者には当初の債権の額面通りの請求ができてしまうのです。そのためには、債務者に、債権の売買価格を債務者に開示し、かつ売買価格の一定の割合以上の回収は認めないようにすべきです。