title.jpg

Interview

「新政界往来」2014年10月号インタビュー特集

「悪徳不良債権ビジネスを野放しにするな」金融サービサーの暴利行為を問い正せ 弁護士・椎名麻紗枝氏に聞く

shinseikai201410.jpg

 バンカーという言葉の響きに象徴される金融機関には、産業育成の母 体のような時代があったが、過去のものになりつつある。とりわけ金融機関が取りこぼした不良債権が現在、巨大な富を生む「打ち出の小槌」 のようなビジネスになっている。暴利をむさぼる不良債権ビジネス問題を、金融訴訟問題に詳しい弁護士の椎名麻紗枝氏に聞いた。

近年、金融訴訟問題で多くなっている案件というのはどういう問題なのか? 

 とりわけ目立つのが、銀行から不良債権を買い取ったファンドや金融サービサーの訴訟が多くなったことだ。
 我が国は10年前、金融機関の不良債権の早期処理を国際公約にしたし、銀行は不良債権を抱えているとそれなりのリスクもある。それで銀行
は不良債権をドンドン売却していった。
 おそらく担保物権だけは競売ということで売却して、銀行がいうとこ ろの「ポンカス債権」(どうにもならないカス債権)など無担保債権を、どんどん売却していったのだ。

 そもそも不良債権がビジネスになるというのは当初、思いもしなかったことだ。
 しかし、銀行さえ回収できないと諦めていた「ポンカス債権」が非常にいいビジネスになる。その「ポンカス債権」を買い取って、ビジネス 化しているのがサービサーといわれる債権回収会社だ。

サービサーの数は?

 サービサーは100社ぐらいある。法務大臣の認可を受けて業務をする。サービサーには金融機関系や外資系、サラ金系があるが、5億円の出資金があればできる。それから弁護士を役員にいれないといけない。そういう縛りはある。
 どうやってサービサーは、銀行さえ投げ出した「ポンカス債権」を回収するのか。
 債務者はすでに銀行から担保不動産を「任意」売却させられたり、競売にかけられたりして、身ぐるみ剥がされた状態だ。言葉は悪いが、サービサーが貪ろうにも「絞りきったレモン」のように「血も肉も残っていない」人や企業だ。
 サービサーが狙うターゲットは、銀行からの取立てを免れている「連帯保証人」だ。
 銀行は時間とコストがかかる連帯保証人からの強制取り立てには動いていない。連帯保証人から取り立てるには、連帯保証人に裁判を起こし て判決を得なければならない。しかも、費用と時間をかけて裁判を起こしたところで、それに見合う回収が見込めるかどうか分からない。
 ゛そのため銀行は、無担保債権を「ポンカス債権」と称してサービサーなどに売却して、賃貸貸借表から切り離すオフバランス化を図る。銀行は「ポンカス債権」を抱えていても、意味がないどころか、償却引当金を積み立てておかなければならなくなるなど、逆に負担の方が大きい 。

 こうして銀行から「ポンカス債権」を買い取ったサービサーの回収は、いきおい銀行が取りこぼした連帯保証人に対する取立てが中心となる 。
 そのサービサーの先駆的な会社といえば整理回収機構(RCC)だが、これが不良債権をすごく安く買っている。
 無担保債権は一律1000円でRCCは銀行から買い取る。実質債権が3債円だろうと5債円だろうと、無担保債権の場合、一律1000円だ。それでいくらぐらい回収しているのか興味があったので、前衆議院 議員の中津川博郷さんに衆議院予算委員会で質問してもらったことがある。
 すると、I12債円を回収しているという。RCCは銀行から無担保債権を一律1000円で買い取り、2004年9月末までに6342件買い取って、なんと112債円を回収していた。
 わずか600万円の元手で、I12債円もの収益を上げられる企業が、目本のどこにあるのか。それも、もともと銀行も投げ出した回収の見込みのない不良債権になったはずのものだ。
 その最大の理由は、貸金業の場合、貸金(投下資本)の回収には「金利の制限」があるのに対し、サービサーには投下資本の回収に一切の法的規制がないことにある。二束三文の値段で買い取った債権でも、額面 通りに全額回収することができるのだ。
 だが、安い投下資本で元手の何百倍、何千倍もの回収を行うのは明らかに暴利行為だ。これが規制されないのは社会正義に反する。
 さらに悪質なのは「企業再生」と称した“企業乗っ取り”だ。「ポンカス債権」の山の中にも「お宝」が埋もれていることがある。債務は過大だが、企業そのものは優良企業で、多少の資産も残っており、債務整理ができれば将来性が見込めるケースなどだ。
 外資系や銀行系サービサーは、そのような「優良企業」に対して、大口債権を買い取り、M&Aのノウハウを活かして「企業再生」と称した企業乗っ取りの手法を使うことになる。「株主」ならぬ「債権者」による企業乗っ取りだ。
 この「債権者」による企業乗っ取りの場合、株式取得に比べ、はるかに少ない資金で済む。それに非上場の株式会社の場合、第3者が株式を取得するのは難しい。そこでサービサーやファンドは、金融機関からごく廉価に債権を買い取って、大口債権者として経営に介入し、逆粉飾決算をする。
 実際はもっと儲かっているのに会計上の利益を低くして、資産価値を低下させ、あえて値打ちのない企業にする。それで他の銀行などから借りている金融債務を減額して、債務圧縮を図り廉価に整理するのだ。
 そうすることで企業をきれいにして、それを投資家に高く売りつける というものだ。
 要求を拒否すれば、「債務を一括返済せよ」と脅す。「それができなければ法的手段に訴える」と言えば、大抵の企業は言いなりになると踏んでのことだ。
 取引先に売掛け債権の仮差押さえをされたり、あるいは会社や工場に競売を申し立てられたり、破産や会社更生の申し立てをされたりしたら、企業として信用は落ち存続することはできなくなる。
 外資系や銀行系サービサーはここに目を付け、「企業再生」ならぬ「債務整理」を果たして、高額な価格で企業を売り飛ばすのだ。
 こうしたことは整理回収機構(RCC)もやっている。

RCCの罪は重いものがある。

 RCCの事業目的のIつには企業再生が掲げられている。だが企業再生が果たされたところは、私が知る限り一社もない。企業再生という事業目的は「羊頭狗肉」の看板だ。
 私が扱った事案では、百年続いている有名な温泉旅館があった。鬼怒川で一番古い温泉旅館だ。
 その温泉旅館が、お金を借りて設備投資し、それが過剰な設備投資となって、不動産など競売申し立てされた。これはRCCの指金だったと思われる。足利銀行もそこまでやりたくなかったけれど、不良債権をRCCに買い取ってもらわないといけないということで、RCCから競売 し立てしろと言われたと思う。
 そのあと、まもなく債権は、RCCに譲渡されるが、温泉旅館は経営破綻する。RCCは競売申し立てをさせたはいいが、都内であれば不動産の価値はあるが、ローカルな温泉だとあまり価値はないし、立派な旅館が建っていても、使い道は旅館しか使えない。
 だから、建物などないほうがまだましで、日々のコストもかかるし、温泉をやるのだったら買う意味があるのかもしれないけれど、結局、競売やっても売れないだろうということで、RCCは競売申し立ては取り下げる。
 その代わり、温泉旅館に対し破産申し立てをする。その目的は事業再生させるということだったが、破産による事業再生と、聞いたことがない話だった。
 この旅館は地元でもかなり大きな旅館だったから、地元との取引も相当あった。肉屋とか八百屋、それに従業員も雇用しているから地元経済 の中核的存在たった。これが潰れると地元経済にも響くということで、みんな反対し破産申し立てというのは問題だと言うと、事業再生目的という説明だった。
 社長や女将さんに対しても同時に破産申し立てするのだが、後で裁判所とも、結託していたことが明らかになる。すぐに管財人が入って、社長や女将さんを追い出す。それで一晩、飲み食いしたりと付録もあるが、それは大した問題ではない。
 その前に、過剰債務が大変だからということで、別会社を作って営業をやっていこうとしていた。その別会社に対しても、破産申し立てをしてきた。要するに全部、追い出さないと彼らが乗っ取りできない。
 その温泉旅館破産申し立ての時に、裁判官が4人で審議した。普通、3人で4人の裁判官はおかしい。それで、裁判所の破産記録を全部、出させた。すると、やはり裁判官が4人出ている。
 そのI人は宇都宮地裁の所長だった。その所長が社長に対し「あなた、財産隠しているのじやないか」などと、訣めつけるようなことを質問 している。
 破産した社長も、所長だということを知らなかった。たまたま栃木の地元紙・上毛日報が、所長の講演記事を掲載した写真を見て所長だと判明した。
 だが、所長がこうした場に出ることはまずない。
 4人も立ち会って、司法の独立に反する介人じやないかと、大きな問題になった経緯がある。
 RCCと裁判所の所長が結託し、いかに温泉旅館を潰して営業譲渡をやらせるか相談していた一連の経緯が分かった。
 結果的には、潰した温泉旅館の事業譲渡を受けた会社というのは、RCCの社長の顧問会社だったのだ。ただ、それでも余り売上げは伸びなくて、経営は四苦八苦を余儀なくされている。
 だいたい、狙われたのは温泉旅館と老人ホームなどの施設が多い。
 土地があって、営業がなかなか大変たというところを丸ごと売る。
 不動産だけだと、おそらく何千万円しか回収できないが、旅館や施設の暖簾やノウハウを含め、丸ごと売ればそれなりの価値があり、高く売れることから、事業再生とは相いれないはずの破産申立てという奇想天外な手に出てくるのだ。
 株式会社地域再生機構法の改正が今年5月7日に成立されたが、銀行から不良債権を買い取るRCCのやり方を全国的に展開しようというのだ。
 円滑化法が昨年3月に期限が切れて失効し、円滑化法の適用を受けた45万社以上の会社が、おそらく従前の約定通りの返済ができなくなって 、破綻するしかないと考えた金融庁や経済度業者は、円滑化法の出口戦略として、株式会社地域再生機構に、急増する不良債権を引き受けさせようと考えたのだ。円滑化法の有効な出口戦略のシナリオを描いたことが分かる。
 また、金融庁は金融機関にコンサルタント業務を強化させ、中小企業の経営を再生させると言っているが、これまで金融機関からおせっかいされて、逆に経営が左前になったというケースが実に多いのが現実だ。
 そもそも銀行が、コンサルタント事業を果たして現行の銀行法でやれるのか問題がある。銀行がコンサルタント業が行えるのは、無償で行うというのなら問題はないが、金をとるというのなら法律を改正しないとできないはずだ。
 金融商品取引法で認められている限られた場合だけである。
 私のところに相談にくる経営者の大半は、金融機関がおせっかいさえしなければ、こういうことにならなかったというケースが多い。
 昨年から、中小企業を選別し、潰すべき企業は潰し、将来性があり競争力もある企業を残す淘汰に舵をきったということがわかる。
 その残す企業だけ、地域再生機構で債務を圧縮して、場合によっては銀行の5%ルールを外してでも、金融機関がその会社の株を持ってもいいということにまでしている。
 だからこそ、この株式会社地域再生機構は問題が多い。

ノンバンク系サービサーのやり方は?

 クレサラ(クレジット・サラリーローン)の貸出は10万円、20万円といったものが多い。当然、サラ金系のサービサーというのは、小口債権回収を得意とする。外資系が取りこぼした少額の債権を買って回収する。
 何といっても、サービサーは「絞りかす」同然の債権から、搾り取るのが商売なのだ。いずれのサービサーも、本業で培った手法を駆使して、銀行から安値で買い取った不良債権から巨額の利益を出している。

こうした問題の多い不良債権ビジネス問題を正常化するためには何が必要なのか?

 サービサーの業務拡大のための法改正ではなく、債務者や消費者の人権を無視した債権回収を行うことができないような法改正が必要だ。
 具体的には債権売却価格を債務者に開示することを金融機関、あるいは債権を買い取った債権者やサービサーに義務付けること。そして、その売却価格に応じ「債権回収の上限」を定め、「それ以上の債権回収を禁止」することだ。さらに連帯保証人を保護する仕組みと規制が必要となる。
 なお10月4日(土)午後一時半から、東京・港区の南青山会館で「中小企業の過剰債務を身の丈の債務に軽減せよ」とのテーマで植草一秀氏の講演会があります。ぜひ、皆様のご参加をお願いします。